相続:法定相続情報証明制度の申請

個人の備忘録です。

この制度を利用すると法定相続情報一覧図を取得できるようになります。
法定相続情報一覧図があると全部事項証明(もしくは個人事項証明)や住民票を取得する回数を減らすことができ、色々な手続きで書類を減らせる事にもなります。
また、無料で何枚でも取得できることもメリットです。
デメリットは申請自体が手間(相続人全員の協力が必要。以下の「申請に必要なもの」を参照)な事と、再交付は申出人以外はできない事です。

法務局

申請に必要なもの

1. 被相続人(亡くなった人)の全部事項証明
全部事項証明は戸籍謄本と呼ばれる事が多い。
本籍地の役所で取得する。
本籍地がわからない場合は住民票を取得して確認する。
最新の本籍地から出生時の本籍地までさかのぼった全てが必要。
全部事項証明を取得しに行く人と被相続人との続柄によっては委任状が必要。委任状は本籍地が変わった回数に1加えた枚数が必要。回数を知らなければ全部事項証明を取得してみるしかない。
相続人を特定するためにも必要なもの。
2. 被相続人(亡くなった人)の住民票(除票)
住民票(除票)を取得しに行く人と被相続人との続柄によっては委任状が必要。
3. 相続人全員の住民票
被相続人(亡くなった人)の住民票に記載されている相続人のものは不要(相続人1人につき1枚必要なわけではなくいずれかの住民票に記載されていればよい)。
4. 相続人全員の個人事項証明(または全部事項証明)
被相続人(亡くなった人)の全部事項証明に記載されている相続人のものは不要(相続人1人に1枚必要なわけではなくいずれかの全部事項証明に記載されていればよい)。
個人事項証明は戸籍抄本と呼ばれる事が多い。
本籍地の役所で取得する。
本籍地がわからない場合は住民票を取得して確認する。
5. 法定相続情報一覧図(法務局のサイトよりダウンロード可)
被相続人(亡くなった人)と相続人の続柄によって図の構成は異なる。
6. 申出書(法務局のサイトよりダウンロード可)
7. 申請人の認印
申請人は相続人のうち誰か一人。
8. 委任状(法務局のサイトよりダウンロード可)
申請人が相続人以外の場合に必要。

申請先

 申請先は法務局です。法務局は管轄があるため以下のいづれかになる。

  • 被相続人(亡くなった人)の最後の所在地(住んでいたところの住所)を管轄する法務局
  • 相続人の所在地を管轄する法務局

受取

 申請後3日で法定相続情報一覧図を受け取れる。郵送で届けてもらうともっとかかる。

相談

 法務局で行なっており、予約制となっている(1~2週間先。地域によるのかな……)。
 予約する/しないに関わらず問い合わせた方がよいかと。